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こんにゃくゼリー死亡訴訟で両親の控訴棄却、1審の判決を支持


2008年、マンナンライフ社のこんにゃくゼリー「蒟蒻畑」をのどに詰まらせて兵庫県の1歳の男の子が死亡した事件の裁判で、10年11月の神戸地裁の判決に続き、今日午後、「安全性に問題がある」とする原告側の控訴が棄却されました。


裁判は男児の両親が、マンナンライフ社を相手取り損害賠償を求めていたもの。ゼリーが通常のものよりも硬くのどに詰まりやすいこと、カップの形状から、吸い込むと一気に喉に達する危険があること、その危険を知らせる表示が不十分だったことなどとして製造物責任法(PL法)の賠償責任があると主張していました。

10年11月の神戸地裁姫路支部判決では「ゼリーは通常の安全性を備えていた」「危険は予測できるものであった」として請求を退けていますが、大阪高裁の八木良一裁判長も一審の判決を支持、原告側の控訴を棄却しています。

ダイエット食品として非常に人気がある著名な製品であること、被害者が幼い子どもであったことから大きく話題となった事件ですが、そうした状況の中で冷静にPL法の適用が考慮されたという点に注目できそうです。

ソース:こんにゃくゼリー窒息死、PL法上欠陥なし 大阪高裁  :日本経済新聞

こんにゃくゼリー男児死亡:2審も製造物責任認めず- 毎日jp(毎日新聞)

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